2018年4月から施行される「インスペクションの活用」の背景
- 投稿日:2017年 8月 2日
- テーマ:住まい
建物状況調査(インスペクション)の活用が盛り込まれた
「宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正する法律」が成立公布されています。
施行日を2018年4月1日に定めているが、まだまだ浸透していないのが現状です。
そこで、宅建業法の一部を改正した背景を見ていきます。
住宅の量が充足した今、政府は新築住宅の供給から既存の住宅(中古住宅)の質の向上へと舵を切りました。
消費者が安心して中古住宅の売買ができるように、住宅の質に対する情報提供を充実させようとしていますが、
個人が売主であることが多い中古住宅では、売主に多くの負担を求めるのは難しいことです。。
このことから、専門家が建物の状態を診断するインスペクションを活用しようと考えています。
国土交通省では、売買時点の住宅の状況を把握できるインスペクションについて、どの検査事業者が行ったかによらず同様の結果が得られるように、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を2013年6月に策定しています。
ガイドラインでは、中古住宅の現況を把握するための基礎的な現況検査、
例えば「構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの(例:蟻害、腐朽・腐食や傾斜、躯体のひび割れ・欠損等)」や
「雨漏り・水漏れが発生または発生する可能性が高いもの」、
「設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの(例:給排水管の漏れや詰まり等)」を診断するようになっているが、あくまで目視可能な範囲に限定されています。
インスペクションで確認できない重大な欠陥が発覚した場合に、その補修費用を保険金でまかなえる「既存住宅瑕疵保険(かしほけん)」の加入を促せば、購入後のトラブルも防止できます。しかし瑕疵保険に加入するためには検査機関による診断で保険会社が求める品質を満たす必要があるため、建物の状況も調査される訳です。
インスペクションや瑕疵保険の加入を促して、中古住宅の売買を活性化させたいという政府の考えが、宅建業法改正の背景にあるのです。
一級建物アドバイザー 石川秀司
ホームインスペクション北上のホームページは ↓
http://homeinspection-kitakami.com/
お客様の事前期待を裏切る
玄関引き戸を一日で全く新しい玄関に変身させるリフォーム玄関。
施工担当の菅野からSOSの電話がなり現場に急行!!!
何か問題が起きたのかと思ったら
「助けて下さい!引き戸が余りにも重くて一人で建付けできません!」とのこと
最近の玄関引き戸は寒冷地ではペアガラスが主流となっています。
更にランマ無しの通しタイプの引戸は2.2mもあります。
二人で慎重に建付けて無事終了!
現場から叩き上げの私は現場が好きです。
ついついお手伝いしたくなりますが
「社長は帰って下さい!」といわれ
しぶしぶ帰社いたしました。
途中、夕方お客様が帰宅して今朝と全く違う家の顔に驚くだろうなあ~と
考えながらニヤニヤする私。
リフォーム玄関はお客様の事前期待を裏切る商品なのです。