免税取引と非課税取引の違い

  • 投稿日:2025年 5月 1日
  • テーマ:介護


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昨日、介護保険における消費税は「損税」と呼ばれるお話をしましたが、もう少し掘り下げます。
消費税の納付額を簡単に式にすると以下のようになります。

[受け取った消費税額]-[支払った消費税額]=[納付する消費税額]

ここで重要なのが[支払った消費税額]は[受け取った消費税額]に関するものに限る
という消費税法の考え方です。
つまり、消費税が課されない売上では、[受け取った消費税額]が無いのだから
[支払った消費税額]があっても消費税の計算上は考慮されないということです。

免税取引と非課税取引の違いは、免税取引が「消費税0%が課される取引」であるのに対し、
非課税取引は「例外的に消費税が課されない取引」であるという点です。

つまり、免税取引(輸出等の売上)は0%といえども消費税が課されるので、
その仕入等で[支払った消費税額]は0%の消費税額(0円)から差し引けます。
輸出をメインとする自動車産業では、原則として支払った消費税額がそのまま還付されるわけです。

私たち介護事業者は「非課税取引」となりますので、支払った消費税は還付されません。

これでは介護事業者の非課税取引の金額には、消費税が内税として含まれることと同じことになるのです。

国は、医療や介護の報酬について「非課税」と、さも優しい言葉を使って国民をだましているのです。

医療と介護のサービスを受けられなくなって困るのは国民なのです。

石川シュウジ


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