介護保険制度における住宅改修


介護保険制度には、介護のために住宅改修する際にかかった費用を
一部負担してくれる仕組みがあります。
要介護認定(要支援は1~2、要介護は1~5)を受けている被保険者が
自宅の住宅改修を行う場合に、その工事費用の最大9割が支給されるものです。
支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となっています。

 介護保険を利用して住宅改修を行うメリットには、次の3つがあげられます。

・自宅介護の負担が軽減できる

・バリアフリーリフォームにかかる費用を削減できる

・被介護者が自立した生活を送りやすくなる

バリアフリーリフォームを行うことで、介護がしやすい住宅を実現でき、
家族や親族などの自宅介護の負担が軽減できます。
自宅での介護は大変なことも多く、
従来の住宅のままでは家族の負担が大きくなってしまうことも少なくありません。
住宅改修を行うことで、共倒れのリスクも軽減できます。

また、介護保険を適用することで、住宅改修にかかる費用の一部を
負担してもらえることもメリットの1つです。
最大で18万円の費用軽減は嬉しいですね。
また、身の回りのことをできるだけ自分で行うことで、
身体機能の向上や維持、認知機能の低下の防止など
役立つことは多いと考えます。

制度について詳しく知りたい方は、まずはケアマネージャーさんにお尋ねください。
その後に、住宅のプロ(2級建築士、2級福祉住環境コーディネーター)の
私がサポートいたします。

   石川シュウジ



「在宅介護」と住宅リフォーム


私たちコンパスウォーク北上鬼柳の利用者様の中には、
以前弊社でリフォーム工事をされているOBのお客様もいらしゃいます。
有難いことですね。

先日相談員である妻・利佳子が訪問した利用者様もOBのお客様でした。
そこで介護をしているご家族様から相談員が言われてきたことを、帰社するなり私に報告してきます。

ご家族様: 「またご縁あってコンパスさんにお世話になっておりますが、
何より以前にトイレの改修工事をやっていて本当に良かったと思います。」

相談員 : 「それは嬉しいお言葉です。」

ご家族様: 「ドアから引き戸に直したのがとても良く、親も一人で利用することができます。
又、床と壁にホーローパネルを貼ったので、とても掃除が簡単で楽ちんです!」

相談員 : 「介護してみて初めて使い勝手の良さが分かる場合もありますよね。
時間が限られる中で掃除が楽なのが一番ですね。社長の石川も喜ぶと思いますよ!」

実際に介護されているご家族様から、トイレを利用しての感想をいただくとはなんと嬉しいものでしょうか!
やはり費用が掛かっても、使い勝手の良い製品や間取りをお勧めして良かったと思います。

実は介護リフォームは、実際に介護が必要になるとできないものなのです。
仮設のトイレを設置しても、段差があったり、夜間外に出て用を足すことが難しいからです。

何よりも介護がいつまで続くのかが不安になり、お金があっても介護保険を使う住宅改修では、
上限を目途にしてする間に合わせの改修が多く見受けられます。とても残念なことです。

 介護リフォームという狭い見方ではなく、子育てから介護までが楽にできるユニバーサルデザインを取り入れることは、家族の誰もが使いやすいということになります。

 特に排泄は、自分でできることがその人の誇りを護ることに直結するのです。

         石川シュウジ



ヤングケアラーって何?


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子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。
お手伝いすることは、人間形成にとって大切なことだと私も思います。

しかし、ヤングケアラーは、年齢等に見合わない重い責任や負担を負うことで、
本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、
将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間など、
「子どもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしていることがあるのです。
核家族化が進み近所との付き合いも減っているのも一因になります。

さて最近マスコミでも取り上げられるこの「ヤングケアラー」とは、
本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを
日常的に行っている子どものことを言います。


周囲の私たち大人が気付き、声をかけ、手を差し伸べることで、
ヤングケアラーが「自分は一人じゃない」「誰かに頼ってもいいんだ」と思える、
「子どもが子どもでいられる街」を、みんなでつくっていきませんか!(厚生労働省)


こういうのは他人事で簡単なことです。

しかしその実態さえも把握されていないのが問題なのです。
    石川シュウジ



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